測量業務
- 土地境界確定測量
- 「境界確定測量」とは、境界を明確にして土地の面積を確定させます。土地の売買、分筆登記、登記簿上の面積と現況面積を合致させる地積更正登記の際には、隣接土地所有者との協議、立会確認を行い境界標を設置し確定測量図を作成する「境界確定測量」が必要となります。隣接地との境界が明確に定められていないことは意外と多く、お隣との境界トラブルを未然に防止し大切な資産を守る為にも「境界確定測量」をお勧めします。
- 土地現況測量
- 「現況測量」とは、土地の現況(建物や工作物の位置など)を測量し、おおよその寸法・面積を図面化し算出するものとなります。隣接土地との立会確認は行わないためあくまでも参考値とご認識ください。併せて敷地の高低を測るレベル測量も致しますので建築計画の際に実施することをお勧めします。
土地に関する登記
- 土地分筆登記
- 相続・または土地の一部を売買したい時に、登記簿上の1つの土地を2筆以上に分割する登記となります。法務局への登記申請の前提として「境界確定測量」をする必要があります。
- 土地合筆登記
- 登記簿上、複数の土地を1つの土地にまとめる登記となります。
複数の隣接する土地を所有の方にお勧めします。ただし、合筆の登記には一定の制限がありますのでご注意ください。
- 土地地目変更登記
- 土地の利用状況・用途が変更したときに申請する登記となります。土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請する義務を負います。畑に建物を建築したとき、建物を解体して駐車場にしたときなどが一般的です。
- 土地地積更正登記
- 登記記録の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実測面積に合致させる登記となります。分筆登記と同様、前提として「境界確定測量」をして対象土地全体を明確にする必要があります。
建物に関する登記
- 建物表題登記
- 建物を新築したとき、または以前から建物は存在したが未登記であった場合に申請する登記となります。新たに建物の所有権を取得した際には1ヶ月以内に登記申請をする義務を負います。
- 建物滅失登記
- 建物が取壊し・天災等により現存しなくなった時にする登記となります。法務局備え付けの登記記録を閉鎖する手続きとなり、所有者に申請義務があります。
- 建物表題変更登記
- 既に登記のされた建物の増築・一部取壊しをしたり、離れを建築した時など建物の状態に変更があった場合にする登記となります。こちらの登記も変更の生じた1ヶ月以内に申請する義務があります。
その他建物合体、合併、分割登記
区分建物表題登記等承っております。