誠実・公正・親切・丁寧にお客様の土地・建物に関する様々なお悩みにお応えさせて頂きます。誠実・公正・親切・丁寧にお客様の土地・建物に関する様々なお悩みにお応えさせて頂きます。

Protecting Real Estate for the Future

Protecting Real Estate for the Future

確かな技術と高い精度で行う測量・登記

この度は中島登記測量事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。「土地家屋調査士」普段の生活の中ではあまり馴染みのない言葉だとは思いますが、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、皆様の大切な財産にお力添えさせていただく業務をしております。長年培った確かな測量技術のもと、境界にまつわる問題、越境の有無の確認、現況と登記簿の不一致など、専門家の目で検証し、適切なアドバイスをさせていただきます。

Our advantage

お客様に寄り添った確実なサポート

一般的に士業といいますと堅実である反面、気軽に話し辛いイメージがあるかと思います。私たちは目的に対して行き違い・誤認の無いようお気軽にご相談いただける雰囲気作りを心掛けております。軽快なフットワークを活かしこまめな進行報告の上、確実な業務にてサポートさせていただきます。土地・建物についてのお悩み・ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。依頼者様はもちろんですが、隣接地の方にも笑顔になっていただける仕事を致します。

  • 迅 速

    お急ぎのご依頼にも可能な限り応えさせていただきます。また、適宜業務の進行情報をご連絡いたします。

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  • 丁 寧

    大切な財産を取扱いさせていただきます。
    ご依頼の目的は何なのか。じっくりとお話を聞き、適切なアドバイスをご納得いただけるまで説明いたします。

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  • 公 正

    我々の使命は国民の皆様に安心して不動産を所有・取引していただくことです。専門家として第三者の目線にて正しいアドバイスを提示いたします。

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Job description

依頼を受け現地を調査して、境界の位置を人証、物証、書証等によって確認して測量し、
図面などを作製のうえ、法務局へ登記の申請手続きをするのが国家資格者である私たちの仕事です。

測量業務

土地境界確定測量
「境界確定測量」とは、境界を明確にして土地の面積を確定させます。土地の売買、分筆登記、登記簿上の面積と現況面積を合致させる地積更正登記の際には、隣接土地所有者との協議、立会確認を行い境界標を設置し確定測量図を作成する「境界確定測量」が必要となります。隣接地との境界が明確に定められていないことは意外と多く、お隣との境界トラブルを未然に防止し大切な資産を守る為にも「境界確定測量」をお勧めします。
土地現況測量
「現況測量」とは、土地の現況(建物や工作物の位置など)を測量し、おおよその寸法・面積を図面化し算出するものとなります。隣接土地との立会確認は行わないためあくまでも参考値とご認識ください。併せて敷地の高低を測るレベル測量も致しますので建築計画の際に実施することをお勧めします。
測量業務

土地に関する登記

土地分筆登記
相続・または土地の一部を売買したい時に、登記簿上の1つの土地を2筆以上に分割する登記となります。法務局への登記申請の前提として「境界確定測量」をする必要があります。
土地合筆登記
登記簿上、複数の土地を1つの土地にまとめる登記となります。
複数の隣接する土地を所有の方にお勧めします。ただし、合筆の登記には一定の制限がありますのでご注意ください。
土地地目変更登記
土地の利用状況・用途が変更したときに申請する登記となります。土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請する義務を負います。畑に建物を建築したとき、建物を解体して駐車場にしたときなどが一般的です。
土地地積更正登記
登記記録の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実測面積に合致させる登記となります。分筆登記と同様、前提として「境界確定測量」をして対象土地全体を明確にする必要があります。
土地に関する登記

建物に関する登記

建物表題登記
建物を新築したとき、または以前から建物は存在したが未登記であった場合に申請する登記となります。新たに建物の所有権を取得した際には1ヶ月以内に登記申請をする義務を負います。
建物滅失登記
建物が取壊し・天災等により現存しなくなった時にする登記となります。法務局備え付けの登記記録を閉鎖する手続きとなり、所有者に申請義務があります。
建物表題変更登記
既に登記のされた建物の増築・一部取壊しをしたり、離れを建築した時など建物の状態に変更があった場合にする登記となります。こちらの登記も変更の生じた1ヶ月以内に申請する義務があります。

その他建物合体、合併、分割登記
区分建物表題登記等承っております。

建物に関する登記

FAQ

土地の測量費について教えてください。
「境界確定測量」「現況測量」と2種類の測量をご提示させていただいております。立会確認を要する「境界確定測量」業務の方が高額となります。土地の大きさ、状況によって費用は左右されますので事前にご相談いただければ無料でお見積りさせていただきます。
以前確認した境界杭が見つからない。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会い確認の上、境界標を復元いたします。場合によっては再度「境界確定測量」をする必要があります。
お隣から境界の立会を求められました。立会をする必要がありますか。
境界立会確認は義務ではありませんが応じることをお勧めします。理由としては境界を明確にしておくことで今後のトラブル防止につながります。ご相談いただければ提示された位置について助言させていただきます。
建物を相続したが登記されていなかったときはどうすればよいのですか。
建物を相続したが登記されていなかった場合、相続人から1カ月以内に「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。この場合、相続人であることを証明する書類を添付する必要があります。
土地家屋調査士と測量士の違いは。
土地家屋調査士と測量士は測量をするという共通点がありますが、測量士は主に道路や川等、公共測量を行うのに対して土地家屋調査士は一部を除き「登記を申請する目的のために」測量をするという違いがあります。測量士は国土交通省の所管であり土地家屋調査士は法務省の所管と管轄する関係省庁も違います。

土地家屋調査士は読んで字のごとく「土地・家屋に関する専門家」であります。今後も時代の流れを追いかけ、日々発展していく高度な測量技術・専門知識の習得を心掛け、お客様のご要望に応えられるよう努めてまいります。どんな些細なお悩みでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。親切・丁寧にアドバイスいたします。

Company

社名
中島登記測量事務所
所在地
〒452-0932  清須市朝日城屋敷60番地3
TEL
052-325-5613
FAX
052-325-5614
営業時間
9:00~19:00(土日祝休み)
代表
中島 凌
事業内容
土地家屋調査士業務、測量業務
加入団体
愛知県土地家屋調査士会

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